介護の「見守り機器」は、加算や補助金の文脈では意味が決まっています。厚生労働省の通知では、利用者がベッドから離れようとしている状態、または離れたことを感知できるセンサーで、その情報を外部通信機能で職員に通報できるものです。本人が押して呼ぶナースコールや、ただ映すだけのカメラは、この定義そのものには当たりません。
この記事では、見守り機器の定義、種類、加算と補助金で求められる条件を、一次情報にそって整理します。
介護の見守り機器とは、何を指すのか
| 定義の要素 | 意味 |
|---|---|
| 感知する | ベッドから離れようとしている、または離れたことを、センサーが自動で感知する |
| 通報する | 感知した情報を、外部通信機能で職員に知らせる(詰所の端末、スマホなど) |
| 目的 | 利用者の見守りに役立つこと |
この定義は、生産性向上推進体制加算などの通知で使われているものです。つまり「本人が押さなくても、離床を感知して職員に届く」ことが要になります。一般に見守り機器と呼ばれる製品には、居室の映像を映すカメラや、在宅の高齢者向けの見守りサービスも含まれますが、加算の要件として使えるかは、この定義に照らして考えます。
見守り機器には、どんな種類があるのか
| 種類 | 感知すること | 定義との関係 |
|---|---|---|
| 離床センサー(マット・ベッド) | 足を床についた、起き上がった、ベッドを離れた | 職員に通報できれば当たる |
| 体動センサー(マットレスの下) | 離床に加え、呼吸・心拍・睡眠 | 離床を感知して通報できれば当たる |
| 天井のセンサー・カメラ | 起床・離床・転倒などの行動 | 離床を感知して通報できれば当たる |
| ドア・人感センサー | 部屋や建物を出た | ベッドからの離床の感知ではない点に注意 |
| 呼び出しボタン(ナースコール) | 本人が押したこと | 本人の操作で呼ぶもので、感知するセンサーではない |
離床センサーの種類と知らせるタイミングは離床センサーとは、種類ごとの選び方は介護施設の見守りセンサーの選び方、主な見守りシステムの違いは介護見守りシステムの比較で書いています。
加算と補助金では、見守り機器に何が求められるのか
| 制度 | 見守り機器について求められること |
|---|---|
| 生産性向上推進体制加算 | (I)は全居室に設置し、インカム等・介護記録ソフトと合わせて使う。(II)は見守り機器などのテクノロジーを1つ以上 |
| 夜勤職員配置加算(特養など) | 入所者の10分の1以上に設置し委員会を設ければ、加配が0.9人に。全入所者に設置するなどの要件を満たせば0.6人に |
| 夜間支援体制加算(グループホーム) | 加配を常勤換算0.9人以上とする場合は、利用者の10%以上に導入し委員会を設ける |
| 介護テクノロジー導入支援事業(補助) | TAISで「介護テクノロジー」として選定された機器。基準額は1台30万円で、補助率は都道府県が決める(2分の1または4分の3が下限) |
加算の詳しい要件は生産性向上推進体制加算とは、補助の仕組みは介護テクノロジー導入支援事業にまとめています。
見守り機器と合わせて、呼び出しの受け方を整える
ソクラクのナースコールは、電池式の呼び出しボタンから、LINE WORKS・Slack・Teams・LINEに呼び出しを届けます。見守り機器の通知と同じスマホで、利用者からの呼び出しも受けられるようにできます。
- 配線工事なし。1フロア・1台から試せます
- 初期費用は10部屋・1フロアで32万円〜、月額は基本利用料1万円+ボタン数に応じた利用料(税別)
ソクラクのボタンは、加算でいう「見守り機器」(離床を感知するセンサー)には当たりません。TAISにも登録していません。
よくある質問
見守りカメラは、見守り機器に当たりますか
映像を映すだけのカメラは、加算の定義(離床を感知して通報するセンサー)にそのままは当たりません。映像の解析で起き上がりや離床を検知し、職員に通知する製品なら当たりうるため、メーカーの説明と所管の自治体で確かめてください。
ナースコールは、見守り機器になりますか
利用者が押して呼ぶナースコールのボタンは、本人の操作によるもので、離床を感知するセンサーではありません。ナースコールにセンサーをつないで離床を知らせる構成なら、そのセンサーが見守り機器に当たります。
見守り機器は、何台入れればよいですか
使いたい制度によって違います。生産性向上推進体制加算の(I)は全居室、夜勤職員配置加算の0.9人の要件は入所者の10分の1以上です。加算を使わないなら、転倒のおそれが高い方など、必要な方から始められます。
関連ページ
参考:厚生労働省「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」(令和6年3月15日 老高発0315第4号)、「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」、厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)、「介護テクノロジー導入支援事業実施要綱」(令和8年度)(2026年10月27日確認)。

