医師の資格がなくても、クリニックを開業することはできます。ただし個人ではなく法人として開設し、診療所の管理者には医師を置くことが条件です。医療法で求められる資格は「開設者」ではなく「管理者」にかかっている、というのが出発点です。
この記事では、医師でない方がクリニックを開業するときに使える法人の形、必要な手続き、気をつけることを整理します。
医師でなくても、クリニックは開業できるのか
できます。医療法では、診療所に関わる立場が2つに分かれています。
| 立場 | 役割 | 医師の資格 |
|---|---|---|
| 開設者 | 診療所を開き、経営の責任を持つ | 要らない(法人が開設者になれる) |
| 管理者 | 診療所の医療の責任者として、現場を管理する | 必要(臨床研修を修了した医師・歯科医師) |
医師個人が開業する場合は、開設者と管理者が同じ人になります。医師でない方が開業する場合は、法人が開設者になり、雇用または委任した医師が管理者になる形です。
医師でない人が使える法人の形は、どれか
| 開設者の形 | 医師でない人が使えるか |
|---|---|
| 医療法人 | 使えるが、主役にはなりにくい。理事長は原則として医師・歯科医師で、設立には都道府県の認可が要る。医師でない人は社員や理事として関わる |
| 一般社団法人 | 使える。登記で設立でき、医師でない人も社員や理事として運営に関われる。診療所の開設には保健所の許可が要り、非営利性を問われる |
| 株式会社 | 使えない。営利を目的とする開設には許可が与えられないことがあり、一般の患者さん向けの診療所を新しく開く形には使えない |
医師でない方が中心になって開業を進める場合、現実的な選択肢になるのが一般社団法人です。医療法人との違いは一般社団法人と医療法人の違いで詳しく比べています。
一般社団法人で開業するには、何が必要か
一般社団法人を開設者にする場合の、主な手続きと要件です。
| 何を | どこで | 中身 |
|---|---|---|
| 法人を作る | 公証役場・法務局 | 定款の認証と設立登記。社員と理事の構成を決める |
| 管理者を決める | — | 臨床研修を修了した医師・歯科医師を管理者として置く |
| 開設の許可を受ける | 保健所 | 医師個人の開業と違い、開設の前に許可が必要(医療法第7条) |
| 開設を届け出る | 保健所 | 開設後10日以内 |
| 保険医療機関の指定を受ける | 地方厚生局 | 保険診療を行う場合。指定は毎月1日付 |
保健所の許可で一番時間がかかるのは、非営利性の説明です。医療法には、営利を目的として開設しようとする場合に許可を与えないことができる、という定めがあります(第7条)。定款の文言、社員と理事の構成、取引先や関連会社との資金の流れを、営利目的でないと説明できる形にしておく必要があります。
医療経験のない法人代表が、4か月で開業した例もあります
ソクラクでは、医療の経験がない法人の代表の方が、一般社団法人で歯科医院を開業したご支援をしています。保健所の申請から内装、スタッフ採用までを並行して進め、4か月で開業しました。
- 非営利性を説明できる定款と、社員・理事の構成を一緒に設計します
- 保健所に出す書類の整理と進め方をご案内し、折衝にも同席します
- 管理者となる医師との役割分担や、開業後の運営の形まで考えます
管理者になる医師がまだ決まっていない段階でも、ご相談いただけます。
医師でない人が開業するとき、気をつけることは何か
- 医療の判断には関われない。診断や治療の判断は管理者である医師の責任です。開設者は経営を担いますが、医療の中身に口を出す立場ではありません
- 利益を分配できない。一般社団法人は非営利で、剰余金を社員に分配することはできません。どこから収益を得るのかは、法人の設計の段階で整理します
- 管理者の医師が辞めると、診療所を続けられない。管理者の交代は保健所への届出が要ります。後任が見つからないと診療を止めることになるため、医師との関係を長く続けられる形にしておくことが大事です
- 開業規制の対象地域では、6か月前の届出が要る。2026年4月から、外来医師過多区域で無床の診療所を開く場合に事前届出が必要です。詳しくはクリニックの開業規制で書いています
一般社団法人でクリニックを開くときのデメリットは一般社団法人でクリニックを開くデメリットに、正直にまとめています。
よくある質問
医師の資格がなくてもクリニックの経営者になれますか
なれます。一般社団法人などの法人を開設者にし、その法人の運営に関わる形です。診療所の管理者には、臨床研修を修了した医師または歯科医師を置く必要があります。
株式会社でクリニックを開業できますか
一般の患者さん向けの診療所を、株式会社が開設者として新しく開くことはできません。医療法で、営利を目的とする開設には許可を与えないことができると定められているためです。株式会社が関わる場合は、一般社団法人などの開設者とは別に、医療以外の業務を担う形が一般的です。
歯科医院でも同じ方法で開業できますか
できます。管理者を臨床研修を修了した歯科医師にすれば、一般社団法人を開設者にして歯科医院を開業できます。ソクラクでも、医療経験のない法人代表の方が一般社団法人で歯科医院を開業したご支援をしています。
管理者になる医師はどう探せばよいですか
知人の医師に依頼するほか、人材紹介会社を通じて探す方法があります。どんな診療をしたいのか、医師にどこまでの役割を任せるのかを先に決めておくと、条件のすり合わせがしやすくなります。人材紹介はパートナー会社をご紹介しています。
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根拠:医療法第7条(開設の許可)、第10条(管理者)。許可の運用は自治体ごとに異なることがあります。手続きの前に管轄の保健所で最新の内容をご確認ください。

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