クリニックの分院展開で最初に詰まるのは、資金より「分院の院長(管理者)を誰にするか」と「誰が開設者になるか」です。医療法では、診療所の管理者は原則として他の診療所を管理できないため、院長1人で2院を見ることはできません。開設者が個人の医師か、医療法人か、一般社団法人かで、必要な手続きも変わります。
この記事では、開設者ごとの分院の手続き、院長の決め方、分院展開でつまずきやすいところを、医療法の条文にそって整理します。
分院を出すとき、開設者によって何が変わるのか
| 開設者 | 分院を出すときに要ること |
|---|---|
| 個人の医師 | 医師が開設者なら、自分で管理するのが原則。2院目を別の医師に任せるには、都道府県知事(保健所設置市は市長)の許可が要る |
| 医療法人 | 定款に診療所の名称と開設場所を書くため、分院を足すには定款変更の認可が要る。そのうえで分院の開設許可を受ける |
| 一般社団法人 | 医療法人のような定款変更の認可は要らない。診療所ごとに開設許可を受ける。定款の目的に、診療所の運営が入っているかを確かめる |
医療法人の定款変更の認可は、都道府県の審査を経て効力が生じるため、分院の開設日から逆算して早めに動く必要があります。一般社団法人は自分たちの日程で進めやすい一方、拠点を増やすたびに、保健所にこのかたちを選んだ理由を説明することになります。法人のかたちの違いは一般社団法人と医療法人の違いで書いています。
分院の院長は、どう決めるのか
医療法では、診療所を管理する医師は、原則としてほかの病院や診療所を管理できません。医師が足りない区域の診療所など、法律に定められた場合に知事の許可を受けたときだけ、例外が認められます。
| 決めること | 中身 |
|---|---|
| 分院の院長 | 常勤で分院を管理する医師。本院の院長は兼ねられない前提で探す |
| 本院との役割 | 診療の方針、採用、経理、予約や問い合わせの窓口を、本院でまとめるか分院ごとに持つか |
| 院長が辞めたとき | 次の管理者を誰にするか。管理者が替わるたびに届出が要る |
院長が決まらないまま物件を押さえると、家賃だけが先に出ていきます。分院展開は、物件より先に院長の目処をつけるのが安全な順番です。
分院展開を見すえて、法人のかたちから決める
ソクラクは、一般社団法人でのクリニック開設を、最短3.5ヶ月で支援しています。「法人にするタイミングが、そのまま拠点を増やすタイミングになっている」「増やす先が県外になりそう」というご相談を多くいただきます。
- 誰を社員にし、理事をどう置くかを、分院を出す前提で設計します
- 保健所への説明と、拠点ごとの手続きの段取りをお手伝いします
- 医療法人のほうが合うケースでは、そうお伝えします
分院の院長の採用そのものは、当社では行っていません。
分院展開で、どこでつまずきやすいのか
| よくあること | 先に決めること |
|---|---|
| 院長が見つからない | 本院の勤務医から育てるか、外から迎えるか。物件の前に目処をつける |
| 本院の数字が落ちる | 本院の院長やスタッフが分院の立ち上げに取られる。立ち上げの期間と人の配置を決める |
| 仕組みがばらばら | 予約・問い合わせ・会計を院ごとに別のやり方にすると、管理が増える。本院の仕組みをそのまま使えるようにする |
| 開業規制にかかる | 外来の医師が多い区域では、開業前の届出が求められることがある。分院の候補地が当たるかを確かめる |
開業規制の中身はクリニックの開業規制、分院の資金の考え方はクリニックの開業資金にまとめています。予約や問い合わせを院をまたいでまとめる仕組みは、クリニック・病院のLINE構築で書いています。
よくある質問
院長1人で、2つのクリニックを管理できますか
原則としてできません。医療法では、診療所を管理する医師は、ほかの病院や診療所を管理しないことが求められています。医師が足りない区域の診療所など、法律に定められた場合に都道府県知事の許可を受けたときだけ例外があります。分院には、分院を管理する医師を別に置く前提で計画します。
個人で開業していても、分院を出せますか
出せますが、開設者である医師は自分の診療所を管理するのが原則のため、分院を別の医師に任せるには知事の許可が要ります。院が増えるほど、開設者の交代や承継も重くなるため、分院を機に法人にするかどうかもあわせて考えます。個人開業からの法人化は個人開業から一般社団法人へにまとめています。
医療法人で分院を出すには、何が要りますか
医療法人は定款に診療所の名称と開設場所を書くため、分院を足すには定款を変更し、都道府県知事の認可を受ける必要があります。認可のあとに、分院の開設許可と保険医療機関の指定の手続きが続きます。日程に余裕を持って、都道府県の窓口に早めに相談します。
一般社団法人で、県外に分院を出せますか
出せます。一般社団法人は医療法人のような定款変更の認可が要らないため、拠点ごとに開設許可を受けて進めます。ただし、拠点を増やすたびに、保健所からこのかたちを選んだ理由や非営利性の担保を確認されることがあります。説明できる状態をつくってから動くのが近道です。
関連ページ
- クリニック開業コンサル・支援 — 一般社団法人で、最短3.5ヶ月で開く
- 一般社団法人と医療法人の違い
- 個人開業から一般社団法人へ
- クリニックのM&A・承継
- クリニックの開業規制
参考:医療法(第7条、第10条、第12条、第44条、第54条の9)。手続きの運用は都道府県や保健所設置市によって異なることがあります。分院の計画を立てる段階で、所管の窓口にご確認ください。

