化粧品OEMメーカーの選び方|許可の分担、比べる6項目、ランキングで選ぶとずれること

化粧品OEMメーカーの選び方|許可の分担、比べる6項目、ランキングで選ぶとずれること(ソクラクのコラム/化粧品OEM)

化粧品OEMメーカーは、規模の大きさやランキングの順位より、「製造販売元を引き受けてくれるか」「処方・容器・表示のどこまでを任せられるか」「小さく試せるか」の3つで選びます。自社ブランドの化粧品を初めてつくるなら、工場の大きさより、つくる前の企画と、出したあとの表示の確認まで付き合ってくれるかで差が出ます。
この記事では、化粧品OEMで誰が何の許可を持つのか、メーカーを比べるときの見どころ、問い合わせる前に決めておくことを整理します。

目次

化粧品OEMでは、誰が何の許可を持っているのか

化粧品をつくって市場に出すには、医薬品医療機器等法(薬機法)の許可が要ります。ただし、自社ブランドを売る側が許可を持つとは限りません。

立場役割と許可
製造販売元製品を市場に出す最終責任を持つ。化粧品製造販売業の許可が要る。容器や外箱に名前と住所が載る
製造元(工場)中身をつくり、容器に詰める。化粧品製造業の許可が製造所ごとに要る。この許可だけでは市場に出せない
発売元(ブランド)製造販売元から仕入れて、自社のブランドで売る。仕入れた製品を売るだけなら許可は要らない

サロンやクリニックが自社ブランドを始めるときは、OEMメーカーに製造販売元になってもらい、自分たちは発売元として売る形が一般的です。この形なら、許可を取らずに始められます。だからこそ、メーカーが製造販売業の許可を持っているか、品目の届出まで引き受けてくれるかを最初に確かめます。

化粧品OEMメーカーは、何で比べればよいのか

見ること確かめる中身
製造販売元製造販売元を引き受けるか。品目の届出と、出荷後の品質・安全の管理まで持つか
処方既にある処方を調整するのか、一から設計するのか。使用感や香りを何回まで直せるか
ロット1回につくる最小の数量。追加でつくるときの数量と、届くまでの期間
容器と表示容器・ラベル・外箱の手配と、全成分表示などの版下までつくるか
広告の確認商品ページや店頭の言い回しが、化粧品として言える範囲に収まっているかを見てくれるか
売り方誰に、いくらで、どこで売るかの相談に乗るか。中身だけをつくるのか

初めての自社ブランドで止まりやすいのは、工場の設備より表示と広告です。化粧品として言える効能は、厚生労働省の通知で決められた56項目の範囲に限られます。中身ができてから言い回しで迷うと、ラベルや外箱を刷り直すことになります。

ランキングで化粧品OEMメーカーを選ぶと、何がずれるのか

ランキングで上位に来るのは、取引の数や工場の規模が大きいメーカーです。大量につくる前提の仕組みなので、最小ロットが大きかったり、企画の相談は自社で済ませてから来てほしいという進め方だったりします。

サロンやクリニックの自社ブランドは、まず自分の店で売り、反応を見てから広げるのが現実的です。その段階で必要なのは、大きな工場より、売り方から一緒に決めて、小さくつくって直せる相手です。売れない理由の多くは製造ではなくその手前にあります。詳しくは化粧品OEMが売れない理由で書いています。

売り方から決める、サロン・クリニックの化粧品OEM

ソクラクは、自分たちでクリニックとサロンを運営しています。棚に置いたときに動くものと動かないものを、実感として知っています。企画から処方、容器、表示、売り方まで、まとめてこちらで組み立てます。

  • 誰に、いくらで、どの棚で売るかから決め、価格帯から原価の上限を出します
  • 既存の処方のままラベルを替える形なら、300個から最短1ヶ月で出せます(目安)
  • 容器・ラベル・全成分表示・外箱の版下までつくります
  • ハーブピーリング、PDRN、エクソソームなど、ご相談の多い商材から選べます

化粧品OEMについて見る

数量と時期、置きたい価格帯をお知らせいただければ、剤形と原価の見当をお答えします。

OEMメーカーに問い合わせる前に、何を決めておくのか

  1. 誰に売るか。施術で使うのか、ホームケアとして売るのか。サロン向けとクリニック向けでも作りが変わります
  2. いくらで売るか。売値が決まると、中身と容器にかけられる原価の上限が決まります
  3. 最初に何個つくるか。自分の店で何か月で売り切れるかから逆算します
  4. いつ店に並べたいか。試作と表示の確認を含めて、日程を逆算します

剤形や成分が決まっていなくても構いません。この4つが決まっていれば、メーカーは見積もりと進め方を具体的に出せます。費用の内訳は化粧品OEMの費用にまとめています。

よくある質問

許可を持っていなくても、自社ブランドの化粧品を売れますか

売れます。製造販売業の許可を持つOEMメーカーに製造販売元になってもらい、自社は仕入れて売る発売元になる形です。容器や外箱には製造販売元の名前と住所が載り、自社のブランド名と発売元の名前もあわせて載せられます。

小ロットでも化粧品OEMを頼めますか

頼めるメーカーはあります。ただし最小ロットは、剤形や容器、既にある処方を使うかどうかで変わります。小さくつくるほど1個あたりの単価は上がるので、最小ロットの数字だけでなく、その数量での単価と、追加でつくるときの条件をあわせて聞いてください。ソクラクでは、既存の処方をベースにすれば300個からつくれます。

薬用化粧品もOEMでつくれますか

薬用化粧品は、法律上は化粧品ではなく医薬部外品です。品目ごとに承認が要り、製造販売元にも医薬部外品の許可が必要になります。化粧品より時間と費用がかかるので、まず化粧品として言える範囲で足りるかを考えてから決めます。

化粧品の広告では、どこまで言えますか

化粧品として言える効能は、厚生労働省の通知で決められた56項目の範囲です。「皮膚にうるおいを与える」などは言えますが、「シミが消える」「治る」のような医薬品と受け取られる言い方はできません。広告の責任は発売元にもかかるので、言い回しは出す前に確かめます。

関連ページ

参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第12条・第13条・第61条)、愛知県「化粧品を製造販売・製造(輸入)するには」、厚生労働省 通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)。制度の運用は都道府県によって異なることがあります。個別の判断は所管の薬務課にご確認ください。

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