2026年4月から、医師が特に多い地域でクリニックを開業する場合に、開設の6か月前までの事前届出が求められるようになりました。いわゆる「開業規制」です。ただし、開業そのものが禁止されたわけではありません。届出を出し、都道府県から地域で足りない医療を担うよう求められる、という仕組みです。
この記事では、どの地域が対象になりうるのか、何をいつまでに出すのか、要請に応じないと何が起きるのかを、厚生労働省の資料にそって整理します。
クリニックの開業規制とは、何が変わったのか
2025年12月に成立した改正医療法で、「外来医師過多区域」で無床の診療所を新しく開く人への対応が強化されました。2026年4月1日から適用されています。
| 段階 | 何が起きるか |
|---|---|
| 1. 事前届出 | 開設する日の6か月前までに、都道府県知事へ届け出る |
| 2. 要請 | 都道府県が、地域で不足している医療機能や、医師が足りない地域での診療を担うよう求める |
| 3. 勧告・公表 | 要請に応じない場合、勧告を受け、その内容が公表されることがある |
| 4. 保険診療への影響 | 要請に従わない場合、保険医療機関の指定期間の短縮や、診療報酬上の措置がある |
保険医療機関の指定は、通常は6年ごとに更新されます。この期間が短くなると、更新のたびに地域への対応状況を問われることになります。
開業規制の対象になりうる地域は、どこか
厚生労働省は2026年3月、外来医師過多区域の「候補区域」として、次の9つの二次医療圏を公表しています。
| 都道府県 | 二次医療圏 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 東京都 | 区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 |
| 東京都 | 区南部 | 品川区、大田区 |
| 東京都 | 区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 |
| 東京都 | 区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 |
| 東京都 | 区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 |
| 京都府 | 京都・乙訓 | 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 |
| 大阪府 | 大阪市 | 大阪市 |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 |
| 福岡県 | 福岡・糸島 | 福岡市、糸島市 |
これはあくまで候補です。実際にどこを指定するかは都道府県が決めます。候補の医療圏の中から、特に医師が多い市区町村や地区だけを指定することもありえます。開業を考えている地域が指定されているかは、都道府県の公示で確かめてください。
候補区域は、外来医師偏在指標が「全国平均値+標準偏差の1.5倍」以上で、かつ可住地面積あたりの診療所数が上位10%以上、という基準で選ばれています。
事前届出には、何を書くのか
届出には、開設する診療所の基本的な情報に加えて、地域で不足している外来医療を担う意向があるかどうかを書きます。意向がない場合は、その理由を書きます。
- 開設予定の診療所の名称・場所・診療科目
- 従業者の定員、開設予定日
- 地域外来医療を提供する意向の有無(ない場合はその理由)
都道府県が「地域で不足している医療機能」として挙げる例は、次のようなものです。
| 不足しがちな医療機能 | 具体的には |
|---|---|
| 夜間・休日の初期救急 | 在宅当番医制や、休日・夜間急患センターへの参加 |
| 在宅医療 | 訪問診療、在宅医療の24時間体制を支える取り組み |
| 公衆衛生 | 産業医、学校医、予防接種 |
対象地域での開業は、6か月前の届出から逆算する
外来医師過多区域で開業する場合、物件の契約や法人の設立より前に、届出の時期が決まります。届出を前提にしたスケジュールと、地域への関わり方を最初に設計しておくと、あとで慌てずに済みます。
- 開業日から逆算した工程表に、事前届出の締切を組み込みます
- 地域の外来医療にどう関わるかを、診療の設計と一緒に考えます
- 一般社団法人で開設する場合の、保健所での許可手続きもあわせて進めます
対象地域かどうか分からない段階でも構いません。
開業規制で、スケジュールはどう変わるのか
これまでの開業の流れは、物件と医師が決まっていれば最短で数か月でした。外来医師過多区域では、開設日の6か月前に届出が必要なので、開業日を早めることはできません。
| 開業予定日 | 事前届出の締切の目安 |
|---|---|
| 2027年4月1日 | 2026年10月1日ごろまで |
| 2027年7月1日 | 2027年1月1日ごろまで |
| 2027年10月1日 | 2027年4月1日ごろまで |
届出のあとに、保健所の手続き(法人が開設する場合は開設許可)と、地方厚生局への保険医療機関の指定申請が続きます。全体の工程はクリニック開業の流れとスケジュールにまとめています。
対象地域で開業するなら、何を考えておくべきか
- 対象区域かどうかを、物件探しの前に確かめる。区域の内か外かで、開業日の決め方が変わります
- 地域の外来医療への関わり方を、診療の設計に入れておく。夜間・休日の当番や在宅医療、学校医などに、どこまで関われるかを先に考えます
- 区域の外も候補に入れる。対象は医療圏や市区町村の単位です。少し場所をずらすと対象外になることもあります
- 承継で開くかを検討する。予期しない廃止にともなう事業承継などは、届出の例外となる「やむを得ない場合」に当たることがあります
承継で開業する場合の進め方はクリニックのM&A・承継、物件の選び方はクリニック開業の物件の選び方で書いています。
よくある質問
開業規制の対象地域では、クリニックを開業できないのですか
開業できます。開業そのものを禁止する制度ではありません。開設日の6か月前までに届け出ること、都道府県から地域で不足する医療を担うよう求められることが加わります。
開業規制はいつから始まりましたか
2026年4月1日からです。2025年12月に成立した医療法等の一部を改正する法律にもとづきます。実際の対象区域は、都道府県が指定して公示します。
要請に応じないとどうなりますか
都道府県から勧告を受け、その内容が公表されることがあります。また、保険医療機関の指定期間の短縮や、診療報酬上の措置の対象になります。
有床診療所や病院も対象ですか
この事前届出の対象は、外来医師過多区域で無床の診療所を新しく開設する場合です。有床診療所や病院の開設には、病床に関する別の手続きがあります。
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出典:厚生労働省医政局地域医療計画課「外来医師過多区域に係る候補区域の公表について」(令和8年3月27日事務連絡)、同「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン ~第8次(後期)~」(令和8年5月)。対象区域は都道府県の指定によって決まり、変更されることがあります。開業の前に都道府県の公示で最新の内容をご確認ください。

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