書類を見ながら検討する様子

INCORPORATION

個人開業のまま続けるか、
法人にするか

医療法人にするか、一般社団法人にするか。どちらを選ぶかで、開くまでの時間も、あとで分院や承継をするときの動きやすさも変わります。決める前の段階からご相談ください。

  • 3.5ヶ月最短の開設まで
  • 年15院以上申請に関わった実績
  • 医科・歯科どちらも対応

ISSUES

こんな段階でご相談をいただきます

  • 個人で開業して数年たち、法人にすべきか迷っている
  • 医療法人を検討したが、認可の時期に開設が縛られるのが引っかかっている
  • 子や勤務医への引き継ぎを、いまのうちに考えておきたい
  • 2院目を出したいが、いまのかたちでは動きにくい
  • 管理医師(管理歯科医)を替えるたびに手続きが重い
  • そもそも医療法人と一般社団法人の違いが分からない

COMPARE

個人・医療法人・一般社団法人を、
いま開業している人の目線で

これから開くときの比較はクリニック開業支援のページにあります。ここでは、すでに診療所を持っている方が法人化を考えるときに効いてくる点だけを並べます。

見るところ個人のまま医療法人一般社団法人
設立までの動き 手続きは不要 都道府県の認可が要る。申請の受付時期が決まっており、そこに合わせることになる 登記で設立できる。認可の順番待ちが発生しない
2院目を出すとき 院ごとに開設者が個人になる 法人として複数の診療所を持てる。開設には都度手続きが要る 法人として複数の拠点を持てる。定款の目的をあらかじめ広めに設計しておける
引き継ぎ・承継 開設者が替わるため、廃止と新規開設の扱いになる 法人が診療所を持ち続けるため、法人内で引き継げる 法人が診療所を持ち続ける。理事の交代というかたちで引き継げる
管理医師の変更 開設者本人が管理者であることが多く、変更の影響が大きい 法人が開設者なので、管理者の変更手続きで足りる 同じく、法人が開設者のまま管理者だけ替えられる
経営と診療の分担 分けにくい 理事構成に医療法上の要件がある 理事の構成を設計しやすく、経営側と診療側の役割を分けやすい
いずれが適しているかは、診療科・規模・将来の拠点数・引き継ぎの相手によって変わります。税務上の扱いは税理士と、登記は司法書士と確認しながら決めます。

WHY

一般社団法人を選ぶと、
どこが効いてくるか

  • 01

    開設の時期を自分で決められる

    登記で設立できるため、認可の受付時期を待つ必要がありません。物件の契約や採用の予定に合わせて動かせます。

  • 02

    拠点を増やす前提で組める

    定款の目的と理事の構成を、はじめから複数拠点を見て設計できます。あとから作り直す手間が減ります。

  • 03

    経営と診療の役割を分けられる

    理事の構成次第で、経営を担う人と診療を担う人を分けられます。承継のときに効いてきます。

なお、すでに医療法人をお持ちの場合、医療法人から一般社団法人へ直接に組織を変更する制度はありません。実務では、新たに法人を設立したうえで開設者を変更し、事業を移すかたちを検討します。この場合は手続きの数も期間も変わるので、現状をうかがったうえでご説明します。

PROCESS

決めたあと、何をどの順で

法人を作って終わりではありません。いま動いている診療所を止めずに移すことが肝心なので、順番を先に決めます。

  1. かたちを決める

    法人格、理事の構成、定款の目的。将来の拠点数と引き継ぎの相手から逆算して決めます。

  2. 法人を設立する

    定款を固め、司法書士と連携して登記へ進みます。設立日と、次の開設者変更の日程を合わせて置きます。

  3. 開設者を変更する

    個人から法人へ開設者を移します。保健所への手続きが必要で、ここが日程の要になります。診療を止めない組み方をご案内します。

  4. 保険の届出をやり直す

    開設者が変わると保険医療機関の指定も取り直しになります。施設基準の届出も出し直しが必要なものがあります。空白期間が出ないよう日程を詰めます。

  5. スタッフと契約を移す

    雇用契約、社会保険、リース、賃貸借、各種の取引契約。名義が個人のままだと後で困るものを洗い出して移します。

  6. 資産と数字を引き継ぐ

    医療機器や内装などの資産をどう移すか、税務上の扱いを含めて税理士と決めます。ここは早めに相談しておく部分です。

SCOPE

ソクラクがする支援と、しない支援

官公署に提出する書類の作成を業として引き受けることは行政書士の独占業務です。登記は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士の領域です。ソクラクはこれらを自社では引き受けません。境界をはっきりさせたうえで、全体の設計と進行管理を担い、必要な専門家をご紹介します。

ソクラクがすることソクラクがしないこと
法人のかたちと理事構成の設計登記そのもの(司法書士)
開設者変更・保険の届出の進め方のご案内提出書類の作成代行(行政書士)
必要書類の整理と確認のお手伝い税務判断・申告(税理士)
スケジュール設計と進行管理就業規則や社会保険の手続き(社会保険労務士)
専門家のご紹介ととりまとめお客様に代わって手続きを進めること

FAQ

よくある質問

  1. 診療を止めずに法人化できますか

    開設者変更と保険医療機関の指定を、日付を合わせて組む必要があります。ここを詰めずに進めると空白期間が出ます。日程の組み方からご一緒します。

  2. いまのスタッフはそのまま働けますか

    雇用主が個人から法人に変わるため、雇用契約と社会保険の手続きが必要です。働き方を変えずに移せるよう、順番を整理します。

  3. すでに医療法人ですが、一般社団法人にできますか

    医療法人から一般社団法人へ直接に組織を変更する制度はありません。新たに法人を設立し、開設者変更で事業を移すかたちを検討することになります。現状をうかがったうえでご説明します。

  4. MS法人を持っています。整理も相談できますか

    できます。役割分担と取引の流れをどう整理するかを含めてご提案します。税務上の判断は税理士と確認しながら進めます。

  5. どのくらい前から相談すればよいですか

    期首や物件の更新時期に合わせたい場合は、その数ヶ月前からご相談ください。順番を決めておくだけでも動きやすくなります。

CONTACT

決める前の段階で、構いません

いまの診療科と開業からの年数、これから何をしたいか(拠点を増やす/引き継ぐ/いまのまま整えたい)をお知らせいただければ、どのかたちが向いているかからご一緒します。

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